小金井稲門会 会則
第1章 総則
第1条(名称) 本会は、早稲田大学小金井稲門会と称する。
第2条(目的) 本会は、会員相互の親睦を図り、早稲田大学の発展に協力するとともに、地域社会の発展と文化の向上に寄与することを目的とする。
第3条(事務所) 本会の事務所は、会長宅に置く。
第2章 会員
第4条(会員の資格) 本会の会員は小金井市に居住または勤務する早稲田大学の卒業生、推薦校友および準校友とする。
第5条(入会) 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
第6条(退会) 会員が次の各号に該当するときは、退会とする。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 年会費を継続して2年以上滞納したとき。
第3章 役員
第7条(種別および定数) 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 幹事 若干名
(5) 会計幹事 2名
(6) 監査 2名
第8条(選任) 役員は総会において会員の中から選任する。
第9条(職務) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序に従ってその職務を代行する。
3 事務局長は、本会の事務、記録および渉外を担当する。
4 幹事は、会長の諮問に応じ本会の運営に関する事項の決定に参画し、本会の事業の執行の任に当たる。
5 会計幹事は、本会の金銭、物品の出納・管理その他財務にかかる業務を担当する。
6 監査は、本会の会計および財務を監査し、その結果を、意見をそえて会長に報告しなければならない。
第10条(任期) 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、会長の再任は1回限りとする。この場合において、期をおいての復活を妨げない。
2 役員に欠員を生じ、または役員を増員したときは、欠員の補充または増員により就任する役員の任期は、前任者の残任期間または現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の後も、後任者が就任するまでの間は、その職務に留まるものとする。
第11条(解任) 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第12条(相談役) 本会に相談役を置くことができる。
2 相談役は、役員会の議を経て総会の議決をもって決定する。
3 相談役は、会長の諮問に応ずるとともに、必要があるときは、自由に意見を表明することが出来る。
第4章 会議
第13条(種別) 本会に、総会、役員会および四役会を置く。
2 総会は、定期総会および臨時総会とする。
3 役員会は、役員をもって構成する。
4 四役会は、会長、副会長、事務局長および会計幹事をもって構成する。
5 会長は、必要に応じて会員、相談役等に役員会、四役会への出席を求めることができる。
第14条(総会の権能) 総会は、次の各号に定める事項を議決する。
(1) 会則の変更
(2)事業計画および収支予算の決定並びに変更
(3)事業報告および収支決算の認定
(4)役員の選任または解任
(5)本会の運営にかかる重要事項の決定
第15条(総会の開催) 定期総会は、毎年11月に開催する。
2 会長が必要と認め、役員会が承認した時は、臨時総会を開催する。
第16条(総会の招集) 総会は、会長が招集する。
第17条(総会の議長) 総会の議長は、総会に出席した会員の中から選出する。
第18条(総会の議決) 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長が決する。
第19条(総会の議事録) 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
第20条(役員会の権能) 役員会は、次の事項を決定する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2)本会の業務の執行に関する事項
第21条(役員会の開催) 役員会は、会長が必要と認めるとき、または幹事の過半数から付議すべき事項を記載した書面により招集の請求があったときに開催する。
第22条(役員会の議長) 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
第23条(役員会の議決) 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長が決する。
第24条(役員会の記録) 役員会の議事については、記録を作成しなければならない。
第25条(四役会) 四役会は、会長が必要に応じて招集し、役員会に付議すべき事項を協議する。
第5章 専門委員会等
第26条(専門委員会) 本会は、専門委員会を置くことが出来る。
2 会長は役員会の承認を経て、必要に応じ専門委員会を設置することが出来る。
3 専門委員会の委員長および委員は、会長が任命する。
第27条(大学委嘱および推薦委員等) 本会に次の大学委嘱および推薦委員を置き、その決定は、会長が行う。
(1)商議員 会長を含む
若干名
(2)代議員 事
務局長を含む若干名
(3)稲門祭実行委員 若干名
第28条(部会) 本会は、同好会として部会を設けることができる。
2 部会は、本会の目的に沿ったものでなければならない。
3 部会の設置は、役員会の承認を必要とする。
4 部会には、活動のための助成金を交付することがだきる。
5 部会の責任者の決定は、部員の互選によるものとし、会長の承認を要する。
第6章 会計年度および予算・決算
第29条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
第30条(収入) 本会の収入は、会費および寄付金並びにその他の収入をもって充てる。
2 年会費の額は、5,000円とする。
但し、会員資格を有する会員の妻・夫・子等が入会するとき、年会費は2,500円とする。
3 年会費のほか、必要があると認めるときは、臨時会費を徴収することができる。
第31条(事業計画および予算) 本会の事業計画および予算は,毎会計年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第32条(事業報告および決算)本会の事業報告書、基金の状況並びに収支決算に関する書類は毎会計年度終了後、総会の承認に付さなければならない。
第7章 補則
第33条(委任) この会則に定めるもののほか、必要な事項は、役員会に諮り会長が定める。
第34条(慶弔) 会員の慶弔は、次の定めるところによる。
(1) 慶事には、役員会の承認を経てお祝い金品を送ることができる。
(2)本人死亡による弔事には、香典を贈る。
(3)その他、会長が必要と認めたときは弔意を行う。
(附則)
この会則は、昭和38年8月25日 制定
平成22年11月13日 一部改正
会長にかかる第10条の規定の適用は、この会則の改正の日から起算する。
(平成24年11月10日改正)